新しい高齢者医療制度の創設

 これまで健康保険組合の拠出金などをもとに運営されてきた老人保健制度および退職者医療制度が見直され、平成20年4月から新しい高齢者医療制度が創設されます。

後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、75歳以上および65歳以上の寝たきりの人がすべて加入する独立した医療制度です。

保険者

 都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され、後期高齢者医療制度を運営する保険者として、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。

被保険者

 広域連合の区域内に住む75歳以上および65歳以上の寝たきりの人が被保険者となります。

自己負担

 医療費の1割が自己負担となりますが、現役並の所得がある場合は医療費の3割を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、生活療養にかかる標準負担額を自己負担します。なお、入院にかかる医療費は、老人保健制度と同様に医療機関での支払いが自己負担限度額までで済むようになる予定です。

後期高齢者医療制度の費用

 患者負担を除き、公費約5割、現役世代からの支援金約4割、高齢者自身の保険料1割でまかなわれる予定です。

保険料

 保険料の額は原則として都道府県内均一で、応益割(頭割)と応能割(所得比例)で算定される予定です。厚生年金の平均的な年金額受給者の場合、平成20年度における保険料は月額6,200円と推計されています。徴収方法は介護保険料と同様、年金からの天引きが原則となる予定です。

 

前期高齢者医療制度

 前期高齢者医療制度は、65歳以上75歳未満の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整する制度です。なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。

対象者

 65歳以上75歳未満の前期高齢者。

自己負担

 70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、医療の必要性が高い場合を除き、食費・居住費を自己負担します。

調整のしくみ

 各保険者の前期高齢者の加入率が、全国平均に比べて上回る場合は調整金を受給し、下回る場合は調整金を拠出することになる予定です。

 

退職者医療制度は経過的に存続

 新しい高齢者医療制度の創設とともに、老人保健制度および退職者医療制度は廃止となります。ただし、退職者医療制度については、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、経過的に存続する予定です。

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