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医療費が高額になるとき

医療機関窓口での支払いを軽減したいとき(限度額適用認定証)

医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、支払いを自己負担限度額までの金額(月単位・各病院ごと)に軽減することができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療、調剤薬局についても利用可能)

「限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  • ※マイナンバーカードを保険証として利用するにはマイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくはこちらのページをご確認ください。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者
必要書類
健康保険限度額適用認定証交付申請書
提出先 伊藤忠健康保険組合
備考
  • ●入院、外来、調剤薬局のいずれでも利用できます。
  • ●健康保険組合で申請書を受け付けた月の1日(初日)から適用開始となり、直近の8月末日まで有効の証が交付されます。
  • ●申請書は原本をご提出ください(申請書をPDF添付でメールいただければ、原本送付は不要です)。
  • ●有効期限を過ぎた限度額適用認定証は当組合へご返却ください(紛失した場合は「再交付申請書・滅失届」をご提出ください)。
  • ●有効期限が過ぎたあとも引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請してください。
  • ●70歳以上で「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方についても、支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となりますので、ご注意ください。

高額療養費

医療機関の窓口での自己負担額が1レセプト(※)ごと(患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来・歯科・薬局別 )で自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費(法定給付)として支給され、さらに当組合では、自己負担限度額について20,000円を超えた分を付加給付として支給します。

  • ※自動払いのため、申請手続きは不要です。
  • ※レセプトとは、医療機関から当組合への請求書(診療報酬明細書)です。
●自己負担限度額(70歳未満)
区分 標準報酬月額 自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院・外来)
多数該当
(4回目以降)
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
53万円以上
83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
28万円以上
53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
28万円未満 57,600円
低所得者(住民税非課税)* 35,400円 24,600円
  • *低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※高額療養費は、医療機関から健康保険組合負担分の医療費の請求書(レセプト)単位 [患者別、月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科・薬局別]で算定します。入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の自費負担は対象外です。
  • ※直近12ヵ月の間で、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合は、4ヵ月目から自己負担額が軽減されます。
  • ※同一世帯において同じ月に21,000円を超える自己負担が2件以上生じた場合には、これらを合算した額が自己負担限度額を超えるとき、その超えた分を「合算高額療養費」として支給します。
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらを参照してください

高額療養費の支払いと計算方法(付加給付)

A:通常通り保険証を提示した場合
(限度額適用認定証を提示せず、年齢に応じた負担割合を支払う)

  • ※区分イ(標準報酬月額53万円以上83万円未満)の方

通常通り保険証を提示した場合

窓口で支払った3割分の30万円の内訳
167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円…自己負担額
128,180円…高額療養費
高額療養費は、診療月から最短で3ヵ月後に当組合より自動払い

B:保険証と限度額適用認証を提示した場合
(保険証と限度額適用認定証を提示して、自己負担限度額までを支払う)

  • ※区分イ(標準報酬月額53万円以上83万円未満)の方

保険証と限度額適用認証を提示した場合

通常、保険証を提示して窓口で30万円支払うところ、限度額適用認定証を提示した場合、以下の支払いのみで済みます。
167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円

当組合の付加給付
A・Bどちらの場合でも、当組合独自の付加給付により、窓口での支払い後(最短3ヵ月後)に、20,000円を超えた分を当組合から支給します。

A・Bどちらの場合も最終的な自己負担額に差はありません。

当組合の付加給付

給付金は100円未満切り捨てのため、
171,820円-20,000円=151,820円→151,800円

  • ※自動払いのため、申請手続きは不要です。
  • ※医療機関からの当組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支払いも遅れます。

同一世帯内で同月に高額な医療費が2つ以上あったとき

●合算高額療養費

世帯単位で自己負担額を合算できます。
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合計することができます。
合計額が世帯の負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

●合算高額療養費付加金

当組合では、独自の給付(付加給付)があります。
合算高額療養費が支給される場合に、世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき20,000円を差し引いた額(*1)を、「合算高額療養費付加金」として支払います。
*1 合算対象となった医療費を支払ったのが世帯のうち2人だった場合、20,000円×2人=40,000円を世帯の負担限度額から差し引くようになります。

  • ※払い戻し時期は、最短で受診の約3ヵ月後です。
  • ※医療機関からの当組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支払いも遅れます。

もっと詳しく

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円
28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円
28万円未満 60万円 56万円 56万円
低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
特定疾病の治療を受けている場合開く

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎不全」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関での1ヵ月の自己負担限度額が下記のようになります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

所得区分 自己負担額
上位所得者
(53万円以上)
70歳未満で認定疾病名「慢性腎不全」の方 2万円
上記以外の方 1万円
それ以外の方 1万円
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