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保険証を紛失・破損したとき

  • 手続き

再交付を受けるとき

再交付を受けるとき
必要書類
健康保険被保険者証(滅失・き損)再交付申請書
備考 ※保険証をなくしたら、すみやかに事業主(会社)経由で提出してください。
再交付をしないとき(退職、扶養削除のとき)
必要書類
健康保険被保険者証滅失届
備考 ※保険証をなくしたら、すみやかに事業主(会社)経由で提出してください。

当組合に加入して被保険者になると、その証明書としてカード形式による健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。保険証はひとり一枚ずつです。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
保険証をなくして再交付されるまでの間の治療費は全額立て替え払いとなります。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出ください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。

オンライン資格確認とは?

マイナンバーカードのICチップまたは、保険証の記号番号などにより、病院、薬局の窓口において、加入している健康保険組合の資格情報をオンラインで確認することができる仕組みです。(図参照)

(健康保険組合連合会提供)

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