入院したときの食事
- 解説
- よくある質問
入院時食事療養費
入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,380円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を限度に1食あたり460円(市町村民税非課税者の場合は100~210円)の標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は被保険者・被扶養者ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。
入院時の標準負担額(1日・3食の場合)
区 分 | 標準負担額 |
---|---|
一 般 | 1,380円 |
市町村民税非課税者 | 630円 |
市町村民税非課税者で長期入院の場合 | 91日目以降480円 |
市町村民税非課税者で所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者 | 300円 |
- ※標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費として支給されます。
- ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり260円、1日3食780円です。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
なお、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養標準負担額として、食費と居住費を負担します。
- 入院時生活療養費
- 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
種類 | 内容 | 標準負担額 |
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食費 | 食材料費および調理コスト相当 | 1食460円(3食限度) |
居住費 | 光熱水費相当 | 1日370円 |
- ※指定難病患者の食費は260円、居住費は0円になります。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者。