2020年01月29日
被保険者 各位
健康保険法の改正により、令和2年4月1日から健康保険の扶養家族加入に、
国内居住要件が追加されます。
これにより4月1日以降は日本国内に住民票がない扶養家族の方は、健康保険の
扶養家族には認められなくなります。
(海外駐在帯同家族、海外留学等例外対象者等例外対象者を除く)
また住民票があっても海外で就労されている等日本に生活基礎がないと判断
された場合も扶養家族には認められません。
尚、4月1日以前からご加入されていた方であっても、住民票がない方は扶養家族
から外れることになるため、会社へ扶養削除の手続きが必要です。
(海外駐在帯同家族、海外留学等例外対象者を除く)
事後で判明した際は、4月1日に遡って扶養から外れることになります。
詳細は添付ファイルをご確認ください。