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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用予定の皆さまへ

2021年10月22日

加入者の皆様へ 

令和3年10月20日より、これまでの健康保険証に加え、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

厚労省よりアナウンスも行われておりますが、念のため以下注意点も含めご案内させていただきます。

・健康保険証は引き続き使用可能です。

受診する医療機関や薬局によってマイナンバーカード読み取り機器の未設置等によりご利用開始時期が異なりますので、ご利用にあたっては必ずホームページ等で事前にご確認ください。

・しばらくは念のため保険証もご持参ください。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルより申込手続きが必要です。 

 

(参考:厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

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