立て替え払いをしたとき
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- 解説
- よくある質問
療養費として払い戻しを受ける場合
必要書類 |
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備考 |
医療の内容 | 必要な添付書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき 保険証を提出できなかったとき |
診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の写し、領収書の原本 |
輸血(生血)の血液代 | 輸血証明書、領収書の原本 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 医師の作成指示書等・靴型装具は当該装具の写真、領収書の原本 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 | 施術所発行の療養費支給申請書、 保険医の同意書、領収書の原本 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 医師の作成指示書等、領収書の原本 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 医師の作成指示書等・検査結果、領収書の原本 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 医師の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書の原本 |
療養費として払い戻し
旅先で急病になった場合などで保険証をもっていないときは、医療費の全額を自分で支払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられます。
健康保険組合は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)を支払います。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書と診療(調剤)報酬明細書が必要です。必ずもらってください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (第二家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
医療の内容 | 給付内容 |
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生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき | 基準料金の7割 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割 (小学校入学前は8割) |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |