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医療費支払いのしくみ

みなさんが病気やけがで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けます。しかし、全国には何万もの病院があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になってしまいます。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをすることになっています。審査支払機関では、病院から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求してきます。支払いも、保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われることになります。これを図示すると次のとおりです。
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。

もっと詳しく

医療費通知開く

みなさんが医者にかかったときの医療費は、いくらかかっているのでしょうか。
本人、被扶養者の外来、入院いずれも医療費の原則3割を窓口で支払うだけ(入院時の食費については本人、被扶養者とも別途負担あり)ですので、医療費の総額がいくらであったのか、認識しにくいしくみになっています。
そこで、健康保険組合では、医療にかかった費用全体をより深くご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんが受診された医療費の総額と費用の内訳をお知らせしています。2017年分の医療費控除申告から、医療費等の領収書に代えて「医療費のお知らせ」(原本)を添付できることになりました。
注)「医療費のお知らせ」は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●伊藤忠健康保険組合発行の通知

伊藤忠商事の被保険者の方

伊藤忠商事の社内イントラネットを利用し毎月お知らせしています。年間で出力は可能です。

その他事業所・任意継続の方
  通知書類 通知時期 (予定) 対象診療月
(1) 「医療費と給付金支給額のお知らせ」 6月
10月
前年12月診療分~3月診療分まで
4月診療分~7月診療分まで
(2) 「年間医療費のお知らせ」 2月 1月診療分~11月診療分

●医療費のお知らせの内容

被保険者・被扶養者の皆様が医療機関で受診したもの。
(受診者氏名・医療機関名・診療年月・受診日数・医科・歯科・調剤・訪問看護等の別、入院・外来の別、医療費総額等です。)
また、高額療養費・付加金・および各種現金給付(療養費・出産育児一時金・家族埋葬料等)の支給がある場合には、全件を対象に作成しています。

  • ※在職者については、給付金支給金額を給料明細(健保給付金欄)にも掲載しています。

表示された診療内容と自己の受診記録(領収書等)を照合し、相違点、不明点などがあれば、伊藤忠健康保険組合までお問い合わせください。

お問い合わせ先 伊藤忠健康保険組合 TEL:06-7638-3088

  • お知らせ対象期間
  • 受診した月
  • 乳児医療や特定疾病などでお住まいの市区町村から助成を受けられた金額
  • 窓口負担額3割部分(義務教育就学前は2割)
  • あなたが支払った額のうちから、健康保険組合より支給された給付金額
医療費控除開く

みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が世帯合計額(注1)一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

  • (注1) 医療費控除は、共働きのように一家に働き手が複数いて、別々に税金を支払っていても、いずれか1人にまとめて申告することができます。

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類は?

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、2017年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。
また、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、添付した医療費通知が一定の要件を満たす場合、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要となります。

マイナポータル連携を活用したe-Tax申請について

マイナポータルに掲載された医療費通知情報を情報連携することにより、医療費通知情報のデータを取得することができます(健康管理室・整骨院などの療養費・給付金の情報は表示されません)。
取得したデータを申告書とともにe-Taxで送信した場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。 「マイナポータル連携」の詳細は国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。

  • ※マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)が必要です。
  • ※医療費通知情報は毎年2月上旬以降取得できます。

控除対象となる医療費

次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。

  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用

控除対象とならない医療費

  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋を要さずに買えるようになった市販薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、その超えた金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、その年に予防接種、定期健康診断、健康診査、特定健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。

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