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出産するとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます

直接支払制度を利用する場合

必要書類
出産育児一時金・出産育児付加金支給申請書
直接支払制度に関する合意文書の写し
出産費用の領収・明細書の写し・出産日を証明する書類
備考
  • ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する文言もしくは印のある領収書のコピーを添付してください。

受取代理制度を利用する場合

【受取代理制度を利用する場合】
必要書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
備考 ※出産予定日の1ヵ月前までにご提出ください。
【転院などで受取代理制度の申請書を取り下げる場合】
必要書類
出産育児一時金等受取代理申請取下書
備考
【救急搬送時などで緊急に予定の受取代理人が変更になった場合】
必要書類
受取代理変更届
備考

窓口で出産費を全額支払った場合

必要書類
出産育児一時金・付加金支給申請書
直接支払制度に関する合意文書の写し
出産費用の領収・明細書の写し、出産日を証明する書類
同意書(海外出産)
備考
  • ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する文言もしくは印のある領収書のコピーを添付してください。
  • ※海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります(すべて日本語訳添付)。
  • (1)出産した医療機関から発行された出生証明書の写し
  • (2)領収書、インボイスなど費用の明細がわかるものの写し
  • (3)出産時に海外にいたことが確認できる書類(旅券や航空券、ビザなど)の写し
  • (4)海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
当組合の付加給付
出産育児一時金付加金 1児につき30,000円を支給します。
家族出産育児一時金付加金 1児につき30,000円を支給します。

出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。
「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請してください。差額分を支給します。
●受取代理制度
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。
●制度を利用しない場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請してください。

もっと詳しく

出産とは開く

健康保険で出産とは、妊娠4月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。

産科医療補償制度開く

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)

夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。

母体保護法と健康保険開く

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

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